有機溶剤作業主任者技能講習で学ぶ法令

ドライクリーニングや塗装会社、清掃会社などで作業する労働者を指導・監督する主任者が必ず受講しなければならないのが、有機溶剤作業主任者技能講習です

2日に渡る講習会の最後に修了試験を受けて合格すると、晴れて作業現場の監督や主任者としての資格を有することになります。

講習内容は主に健康障害及びその予防措置に関する知識、作業環境の改善方法に関する知識、保護具に関する知識があり、最後に関係法令を学びます。

関係法令は主に労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第22号に基づいており、作業に従事する労働者が有機溶剤に汚染されたり、揮発した蒸気を吸入しないように作業方法などを決定する責任を学びます。

この他にも揮発した蒸気を換気するための排気装置の設置や点検に加えて、保護具の使用状況を監視・監督することも含まれており、いずれも安全な作業に欠かせない規定です。

対象となる溶剤は衛法施行令別表第6の2に定められていて2020年6月現在では40種類以上あり、対象となるのはドライクリーニング業者や塗装業や塗料会社、燃料タンクや工場ピット(地下タンク)の清掃業者など多岐にわたります。

合格率90%を超えるため、まじめに講習を受ければ問題ありません。

もし不合格であっても心配無用、需要が多いため都道府県では毎月1度講習会を開いており、何度でも挑戦できます。

受講費用がかかるものの努力すれば必ず取得できる資格であり、使い勝手が良いため人気が高くなっています。

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