労働安全衛生法では、危険有害な業務に就く場合、免許の取得、技能講習、特別教育の実施を義務付けています。
製造業や建設工事業など危険有害な業務を扱っている企業では、対象の業務を任されている従業員に免許の取得、技能講習、特別教育の修了を徹底させ、管理していく必要があります。
電線作業など高所での工事、点検、補修等の作業で使用される大きな籠状の装置に人が乗って作業する高所作業車の操作にも資格が必要です。
高所作業車には自走式とトラック式があります。
トラック式の場合は公道を走ることができますが、通常のトラックよりも重量が重いため、ブレーキの制動距離が長くなるため、現場内でのスピードの出し過ぎに注意が必要です。
自走式はスピード自体は緩いものの、現場内移動の際には作業床の高さを最低の高さまで下げないと現場内の段差で転倒したり、挟まれ事故を起こす危険があります。
また安全に運搬できるように最大積載量が決まっていますが、積載量を超えて乗せてしまうとブームに負担が掛かってより不安定な状態になることから、転倒の原因にもなります。
このように高所での作業は何も知らずに操作をしてしまうと大きい事故につながる危険が伴うことから、作業床の高さによって求められる資格が異なります。
作業床の高さが10m以上の作業車を操作する場合は技能講習の修了が、作業床の高さが10m未満の原動機を用いて自走する高所作業車の運転業務にも特別教育を修了する必要があります。